農地を貸したい
このような方
- 後継者がいない方
- 機械が壊れて耕作できなくなった方
- 遠方にいるため耕作も管理もできない方
- 集落に引き受けてくれる担い手がいない方
- 直接相手と交渉するのは苦手な方
メリット
- 農業委員会等への許可申請は不要です。
- 契約期間満了時には、トラブルの心配もなく、確実に土地が戻ります。
- 事務手続きは、農業公社が行いますのでわずらわしさがありません。
実施区域
真岡市の農業振興地域内農用地区域に限られます。
農用地等(農地、採草放牧地、農業用施設用地および開発して農用地または農業用施設の用に供されることが妥当な土地)が対象となります。
貸借期間
原則として3年以上となります。
賃貸料
貸し手と借り手の話し合いで定めます。
次のような場合には引き受けできないことがあります。
- 相続登記がされておらず、相続人の同意が得られない場合
- 貸し手の農業者年金受給に不利益がでる場合
- 贈与税の納税猶予地である場合
- その他貸借等のあっせんが困難な場合(税金・土地改良費等が未納の場合など)