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未相続農地の利用権設定について

未相続農地を利用権設定する場合、利用権の設定期間が5年以内であれば、
共有持分の2分の1を超える同意で手続きが可能となります。

上記の例の場合、妻に1/2、子2人に1/2の共有持分があります。
妻、子1人の同意があれば、関係権利者のうち、半分を超えることができます。

利用権の設定期間を5年間を超えて設定する場合は、関係権利者全員の同意が必要となります。

詳細については農業委員会、農業公社までお問い合わせください。

真岡市農業委員会
℡0285―83―8188
真岡市農業公社
℡0285―83―9931